AIと著作権の関係について
文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」という公開文書によって、現段階での、生成AIの学習と生成物に関わる既存作品の著作権についての見解が明らかにされました。
AIについては様々な論点で議論されているが、非常に整理され一部不明瞭な部分はあるものの、体系だって整理された形となりました。
出典:https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
現状の整理
AIの開発・学習段階と生成・利用段階では著作権法の適用が異なり、それぞれを個別に考える必要性が指摘されています。
学習について
・AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為は、原則として著作権者の許諾なく利用することが可能。
・ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、この規定の対象とはならない。
生成・利用について
・AIを利用して生成した画像等をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、著作権法で利用が認められている場合※を除き、通常の著作権侵害と同様
・生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる
現段階でのまとめ
学習については悪意をもって、特定の著作権者の利益を害さなければ、AIについての学習については法的には問題が無い。つまり学習については特定の作家になりすますなど、必要と認められる限度の範囲内であれば、AIの学習に著作物を利用することに法的に問題は無い。
生成・利用に関しては、AIであろうが、人であろうが、類似性(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、従来どおり損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象となる。
学習と利用がきちんと切り分けられたのは非常に良いことだと思います。今後は学習については「必要と認められる限度」がどのラインなのかが争点となりそうです。